一昨日もお話した医療法改正の話の続きなんですが、
いや〜大きな欠陥!?を発見してしまったかもしれません!
今回の改正後の医療法条文(案)の
第46条の6の4
この条項では、理事に関する定めが規定されているところですが、ここで、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用について記載があり、
この中に第84条を社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事について準用する、となっています。
そして、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の第84条を見ると、
(競業及び利益相反取引の制限)
第84条
理事は、次に掲げる場合には、社員総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 理事が自己又は第三者のために一般社団法人の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
二 理事が自己又は第三者のために一般社団法人と取引をしようとするとき。
三 一般社団法人が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において一般社団法人と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
となっています。
問題なのは、この3号。
一般社団法人(ここでは、医療法人と読み替える)が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において一般社団法人(医療法人と読み替える)と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
この部分。
つまり、理事個人の債務を医療法人が保証することを前提(許容)している、という解釈になってしまうこと。
当然ながら、これは医療法人の根幹である「剰余金の配当の禁止」に触れてしまいます。
今回の改正医療法の条文の中に、相反する意義を定めた条文が出現することになるというわけ。
いや〜、これは立法者の意図を知りたいですね〜
もし、誤りだとすると、これは痛いミスとなりましたね。
この問題は今後大きな反響があると私は予言します。
さて、どうする厚生労働省!?