Q8.社員を辞めずに自己の持つ出資持分の一部を第三者に譲渡することはできますか?
A8.可能です。
医療法人の社員としての地位と出資持分は別個のものとして存在します。
また、出資持分の全部であろうが一部であるかは問いません。
ただし、出資持分を譲り受けた者は、個人であれ、法人であれ、債権として保有している
だけで、実際にその金額を受け取れる条件が成就する必要があります。
条件とは、定款に記載の払い戻しの条項等によります。
自然人(個人)であれば、社員を退社することで一般的には払い戻し請求権が発生します
が、法人の場合は、社員にはなれませんので、解散時の残余財産の分配のみとなります。
上記のことから出資持分の譲渡については必ず契約書を取り交わすことが重要です。
社員が死亡した場合など、経緯を把握できないと手続きに支障を来すことがあります。
ただし、都道府県の指導等において、社員以外の者に出資持分を譲渡することに
関して独自の考え方があるので注意が必要。