Q10.私の医療法人には診療所が1つしかありません。今、この診療所を親族(もしくは第三者)に譲渡することを検討しております。私自身は、クリニック経営を継続していくつもりなのですが、相手方の都合や物件の手配上、診療所を先に譲渡して、その6ヶ月後に新たな診療所を開設するスケジュールとなりそうです。心配しているのは、診療所が1つも無くなってしまったら医療法人を解散しなければならない、と聞いたことがあるのですが、私のケースはどうなるでしょうか?
A10.結論から申しますと、解散する必要はありません。通常の定款変更認可申請で行うことが可能です。
この問題は、医療法第65条となります。
「都道府県知事は、医療法人が、成立した後又はすべての病院、診療所及び介護老人保健施設を休止若しくは廃止した後1年以内に正当の理由がないのに病院、診療所又は介護老人保健施設を開設しないとき、又は再開しないときは、設立の認可を取り消すことができる。」
とあります。
読んでいただければ、明らかですが、”正当の理由がない”とあります。
つまり、この条文は、何の目的も計画もなく、1年以上放置された状態への取り締まり条文という趣旨です。
ですから、今回のケースにおいては医療法第65条は当てはまらず、定款変更認可をすることが可能です。
ただし、その手続きの運び方には注意が必要です。
医療法人の手続きに精通していないと思い描いたスケジュールで手続きできない場合もありますので、慎重にご対応いただくことをおすすめします。