在留資格手続きをお手伝いさせていただいたご法人様に、外国人の留学生等を雇用した際にお伝えしていることがあります。
それは、退職する時のことです。
労働法令に基づき、当然に準備したり、作成したり、通知しておかなければならないこともあるのですが、そういう法定事項とは別の問題です。
もちろん先のことは誰にも分からないので、事情が変わった、と言ってしまえばそれまでなんですが・・・
外国人の方を雇用する際に、就労できる在留資格に変更する申請を入国管理局にしたと思います。その時の添付書面として、その方を何とか雇用するために手を尽くし、さまざまな書類を作成したと思います。
外国人の方の就労は、あくまで、その会社でその業務をやるならOK、ということで許可が出ています。
だから、日本人が次から次へと転職するのとは根本から違いがあるわけです。
つまり、その外国人の方が後で困らないように(もっと厳密には、入国管理局へ提出した書類と齟齬がないように)できる限りのことをしてあげて欲しいということ。
一方、私も私がこれまで手続きを担当した方の書類はすべて大切に保管しています。
これは、行政書士としての職責もそうですが、
いざという時に、どんな書類を入国管理局に提出したかが分かるようにしてあげたいからです。
これまでに勤務先の経歴を証する書面などで苦労してきたので、少しでも力になれればとのささやかなお願いではありますが・・・