昨年の9月末から研究を続けている今回の医療法の改正。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律への準用部分が明示され、現行のモデル定款の内容と比較するといろいろと手を加えられる部分があり、毎日が発見です。
毎回読み直しをする度に、
『ここは違うなー』とか『なるほどー』
という気付きの日々。
まだ省令がはっきりしていませんし、具体的な内容はプレミアム情報なので、ここではっきりお話できませんが、確かなことは、モデル定款の見直しをすることは医療法人の運営上有効である、ということ。
今回の医療法改正の取り扱い次第で、医療法人を専門とする者にとっての真価が問われるかもしれませんね。この篩にかければ、上っ面だけで対応している”自称”医療コンサルタントとの差別化が図れるかもしれません。
待ち遠しいです・・・