持分あり医療法人(平成18年医療法改正により「経過措置型医療法人」と呼ぶこともある)のほとんどが、それほど規模の大きくない、いわゆる同族系の医療法人のはず。そして、病院ではなく、診療所が圧倒的に多いはず。
こういう状況を分かっていながら、そういった末端の医療法人が利用しやすいような制度には全くなっていない、この認定制度は概略的にはそう表現せざるを得ないのではないだろうか
もちろん部分的には個人の課税リスクを回避している点は評価できるのかもしれませんが、肝心の医療法人に対する課税問題がクリアになっていない・・・
『この法人へのみなし贈与の非課税基準を満たす医療法人がどれほどあるのだろうか・・・』
この疑問は医療法人の手続きを扱うものなら誰しもが思うのではないだろうか
とはいえ、すべての準備段階とも言える社員や出資者の把握が確実にできている医療法人がどれくらいあるのか、この点も非常に興味深い。
これまで、医療法人の運営を税務中心に捉え、その筋の専門家のみからアドバイスを受けていた法人経営者にとっては、気付くと税務以外の”行政手続き的側面”の把握が手薄になっていた、などと言う話はよく耳にする話だから。
厚生労働省の認定制度に意見を持つことも良いことではあると思うのですが、まずは、自分自身の現状把握を確実整備しておくことをおすすめします。