運営:柴崎行政書士事務所
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平成28年9月施行の改正医療法により、理事長と医療法人との競業及び利益相反取引を行う場合の都道府県による認可手続き「特別代理人の選任申請」が廃止されました。
これを受けて、今後は、医療法人の理事会において手続きをすることとなり、都道府県に対しても『理事会議事録』を提出することとなります。
改正医療法及び準用される「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」を勘案すると、
理事が下記の取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければなりません。
記
1.自己又は第三者のためにする医療法人の事業の部類に属する取引
2.自己又は第三者のためにする医療法人との取引
3.医療法人がその理事の債務を保証すること、その他その理事以外の者との間における医療法人とその理事との利益が相反する取引
そして、取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければなりません。
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