あまり深く考えて来なかった役員の選任機関の問題。
私としては、医療法人をよく扱うので、当たり前のように、役員(理事と監事)は社団なら社員総会、財団なら評議員会で選任し、代表者である理事長は理事会において選出する、これが定着しています。
(このことは、医療法にもはっきりと条文で明記されている。)
ところが・・・
NPO法人はどうか
実は、、、
役員の欠格要件、定数、任期などは、特定非営利活動促進法(NPO法)にはっきりと定められていますが、選任についての定めは・・・ありません
定款で定めてねというわけです。
つまり、理事会で理事や監事を選び、社員総会で理事長を選んでも良いことになります。
そして、実は、この一般的な選任方法とは真逆の方式を取ると、大きなメリットがあるかも、ということを発見してしまったのですが、真偽の確認のため、その答えは後日