運営:柴崎行政書士事務所
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ここでは、税務上の観点はひとまず置いておき、医療法的観点から考えて行きます。
理事の報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として医療法人から受ける財産上の利益)は、
社団たる医療法人なら定款もしくは社員総会の決議、
財団たる医療法人なら寄附行為もしくは評議員会の決議、
で定めることになります。
そして、定款(寄附行為)・社員総会(評議員会)での定めは、理事の報酬等の総額で足りる、ということ。
理事が複数いる場合における各理事の報酬等の金額は、その総額の範囲内で理事会の決議によって定めれば良いこと。
さらに、この総額の上限を超えない限り、毎会計年度の社員総会(評議員会)の決議が不要であること。
< とはいえ、毎会計年度の定時社員総会(評議員会)で決議しておくことをおすすめします。なぜなら、都道府県からの指導はおそらく『毎年やって欲しい』という考え方になっているでしょうから。>
<役員報酬を社員総会のみで決定する!?> 役員報酬の定めは「医療法第46条の6の4」により「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に準用となった第89条を読み解くことになります。 ここで「理事の報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として医療法人から受ける財産上の利益をいう。)は、定款にその額を定めていないときは、社員総会の決議によって定める。」となっています。 そして、多くの医療法人は定款に具体的な役員報酬の規定を定めていませんので、”社員総会の決議”となります。 ここで、社員総会で役員全員の総額を定め、理事会で各自の額を決めるという形で、一般例が示されているのですが、私の個人的見解では社員総会で役員各自の具体的な額まで定めてしまうことを法律は否定していないように思いますので、この方法も可能と考えています。 |
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