運営:柴崎行政書士事務所
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行政指導に法的拘束力はありません!
しかしながら、我が国では、実質的に行政指導にはなかなか逆らえない構造があります。
行政手続法第32条に『行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。』とあるにもかかわらず・・・
また、行政指導の内容について書面で回答を求めても、それすら実行されないことがほとんど。
この書面にしてもらう意味は、『訴訟を提起する際の証拠確保』と『行政が指導を行う際の慎重な判断を担保する』という重要なものであるにもかかわらず・・・
現状はと言えば、行政指導に従わなければ、認可をしないとか不利益な判断を下しているという違法状態がまかり通っているわけですね。
この問題は一筋縄では行かない厄介な事情ではありますが、根気よく交渉を続けて行かなければなりません。
本来は100%申請者側の言い分が正しくてもこちら側がいろいろと画策しなければならない、という理不尽なことなんですが、仕方ありません。
行政指導の中止等の求めをするにも、結果的にそれを提出する先は当該の行政部署のため、全く実効力が無いと言っていい始末・・・
法令や通知の解釈が根本的に間違っている行政担当者を相手に話をしなければならない歯痒さは言葉では伝えられないほどのもどかしさがあります。
当事務所ではそういった問題についてもお客様と行政の間に立ち、スムーズな手続きができるようフォローアップを行っております。
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