特定非営利活動(NPO)法の改正により、定款に定められている公告方法について変更する必要が生じています。
おそらく、だいたいの法人様の定款に『この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。』というような表記で定められているのではないでしょうか
改正により、貸借対照表を公告しなければならなくなったわけですが、定款の記載をこのままにしておくと、決算後ごとに官報公告を打たなければならなくなります。
そのため、例えば、
1.電子公告(法人様のホームページや内閣府ポータルサイトを利用する方法など)、2.公衆の見やすい場所に掲示する方法、
などに変更したい場合は、必ず定款を変更する必要が生じます。
ただし、この定款変更は都道府県(又は内閣府)の認証ではなく、届出にあたりますので、所定の手続きを行い、届出をすることで完了します。
NPO法人運営に携わる方は注意が必要です。