私の事務所は、私以外司法書士の先生方というシェアオフィスなので、
世間話の話題は時に登記について及ぶこともあり・・・
今日の話題、その1は、会社の本店に「気付」が使用できるかというもの。
「気付」とは、住所ではなく、別の場所にいる相手に送る時に宛名に使うもの。
例えば、「***旅館 気付 **様」のようなイメージ。
本店とは、会社の営業の拠点であり、実態が重要なポイントと言えそうだが、
そもそも定款上は、東京都**区のように最小行政区画まで定めれば良いわけで、そういう意味では、会社法上の絶対的記載事項の要件はクリアしそうだ。
問題はむしろ倫理的にどうなのか、ということだろう。
しかし、この問題も20年以上前ならいざ知らず、現代においては、そもそも物理的なある1地点を会社の営業の拠点だとする意味は薄いように感じる(裁判上や税務上などの他の諸問題を考慮しなければ)。さらに、昨今流行のレンタルオフィスやバーチャルオフィス等と比較しても、その道義的許容度合としては、
レンタルオフィス > 気付 > バーチャルオフィス
と考えられないだろうか
私は受託をお断りしているが、バーチャルオフィスを本店として登記している会社は山ほどある気もする・・・
以上のことより、インターネット上での取引や事務が当たり前となった今、本店所在地の意義は重要な要素ではないように感じる、という意味でも、法務局としては実際に登記されれば、その住所の記載が明らかな虚偽等でない限り、気付で登記ができるように感じる、
という結論に至りました。
もちろん、これは、世間話としてですが
実は、もうひとつ、できるか否かの話が、登記事項「目的」に関してあったのですが、
それは、またの機会に