機械器具は面白いもので、長い間使っていても何の故障も起こさないのに、
年1回、月1回の定期点検とかした途端、なぜか故障したり、誤作動を起こしたりするもの
サラリーマン時代に、私も機械器具設置会社に勤めていたので、痛いほどよく分かります。
機械は機械で精密によくできているのでしょうが、”点検”という形で人が触ると悪さをする、というわけだ。
当時、これはよくある話だったのですが、
許認可の場面でも出くわすあるある話がありまして・・・
例えば、賃貸借契約。
許認可の申請書類の中には、申請人が事務所等を賃借している場合には必ずと言って良いほど必要になる書類なのですが、
登記上の所有者と賃貸人が一致している場合には、賃貸借契約書だけで足りるのですが、
そうでない場合には、登記上の所有者から「使用承諾書」のような書類をもらう必要があります。
よくあるケースは、登記上は個人所有となっているが、賃貸人は、その個人が代表を務める会社名義になっているような場合。
ところが、これがなかなか厄介な場合もありまして・・・
賃貸借にかかわる内容が変わるわけでもないのに、あらためて”個人”としての所有者(実際はほぼ賃貸人と同義ですが)に承諾書が欲しいとお願いすると、けっこうグズられるということがあるのです
どうして必要なのか、契約関係に何ら変更はない旨を詳細に説明してあげても、なかなか前に進まないことがけっこうあります。
一生懸命説明しちゃうあたり、余計に構えて心配してしまうのかもしれませんが、いずれにしても賃貸人という立場に揺るぎないわけで、いつも不思議に思ってしまいます。
(何か変な書類に印鑑を押すのを躊躇う気持ちは分かるんですけどね)
他の書類は整っているのに、これだけがうまく行かず頓挫する、なんてこともあるので、日頃から賃貸人とはコミュニケーションをとっておくことは重要ですね