企業再編のシーンにおいては、『合併』もよく行われる手続きの1つ。
合併契約の条件及びその効果などにより、なかなか合わせることができないかもしれませんが、吸収合併の場合においては、できるなら、建設業許可を取得している会社が”存続会社”となるような合併にすることがベターです
というのも、吸収合併で消滅する会社の建設業許可は無くなりますので
ところが、存続会社となれば、各種の変更届で済むことになります。
消滅会社となる場合に、事前に別の会社に建設業許可を新規で取得するなど、事前準備がかなり必要なことと比較すると手続きの煩雑さは天と地の差です
もちろん手続きだけでなく、その準備手続き費用も莫大となります。
そういう意味で、条件等が可能なら、すでに建設業許可を取得している会社を存続会社とするほうが負担軽減となります。
ただし、この場合でも、合併後、建設業許可要件を満たし続けるよう、経営業務の管理責任者や専任技術者等の待遇には注意が必要