医療法人の事業承継のために行われる定款変更認可申請に関しては、入念な準備と手続き計画が必要です。
『たかが行政手続き』でしょと安易に着手すると、その申請過程において余計な時間を要することとなったり、行政に対して不信感を抱かれるなど、思いもよらない事態に陥ることがあります
<なぜ、注意が必要なのか・・・>
最も簡潔に言うなら、医療法人が株式会社などの営利法人とは違う、ということです。
具体的には、医療法人の場合は、Aという医師がBという場所でCという病院又は診療所を運営する、というそのこと自体に認可が下りている、ということです。
これは、株式会社が何人でも自由に経営できることと決定的に異なることを意味しています。
先の例で言えば、A医師が死亡、もしくは高齢等何らかの理由で診療できなくなったりしない限り、Aという医師から”第三者である”Dという医師に経営者が替わるということは、本来、行政の考え方としてはあり得ないということです。
(ただし、D医師がA医師と同じ医療法人で従事していた後継者であるなどの場合は話は別です。)
つまり、医師Aに与えられた医療法人としての認可は、AもしくはAの妻やご子息、もしくはAとともに法人運営に携わりAから法人の後継者として予定されていた者など以外が運営を継続することは制度上おかしいでしょというのが行政の考え方だということです。
(もちろん、この考え方の是非は別問題として)
ということは、医療法人の事業承継、特にM&A等の場面においては、このあたりの経緯が手続きの要素として重要になってくるということです