5年というのは、長いようで短い
ちょうど5年前に更新された後に、新たにご紹介いただいたお客様の更新の時期がやってきました。
この間、毎年の決算届や専任技術者の変更など手続きを担当してきましたが、今回の更新にあたり、経営業務の管理責任者も変更することとなり、これで事業継承がほぼ完成した形となります。
専任技術者や経営業務の管理責任者の変更に際しては、変更前の者が直前まで常勤であったことを証明しないといけませんので、所定の確認資料を準備できるようにしておくことがポイント
健康保険証に事業所名の記載がない場合は役員報酬資料などを使用しますので、毎年、常勤としての役員報酬が計上されていることが重要です。
気をつけましょう