昨日は久しぶりに行政書士会が開催する研修会に参加してきました。
内容は、在留資格関係のもの。
現時点での当事務所での取り扱い業務としてはかなり割合が小さい分野になっていますが、それでも昔からのお取引先など、ご紹介も含めて、毎年コンスタントにある業務なのでブラッシュアップは必須
今回の研修では、事前に応募された疑義照会への回答という部分がメインだったのですが、平成28年1月から開始された「外国人創業人材受入促進事業」についての案内もされました。
この制度は話を聞く分には良さそうな内容ですが、対象者として、すでに他の在留資格をもって在留している外国人には適用されないので、例えば、留学生が日本にそのまま居ながら利用することはできない、というのが微妙ですね
私がこの何年か扱った案件も「留学」⇒「投資・経営」への変更だったのですが、それが対象にはならないわけですからね
あくまでも個人的な見解ではありますが、疑義照会の回答もいかにも入国管理局”らしい”ものが多く、実務での使い勝手は悪そうなものが大半だったなあと