建設業許可は場所に下りるタイプの許認可なので、登記上の本店所在地のみでしか取得できない許認可ではありません
(たいていの許認可は本店で取得するものが多い)
つまり、登記上の本店は東京都にあるが、建設業許可を取得する必要のある営業所は広島県の場合、許可申請する宛先の都道府県は東京都ではなく、広島県ということ。
ただし、このケースの場合、広島県にある営業所で建設業に関する契約行為等がすべて完結し、本店とは無関係に行われていることが必要だ。
(どうでしょうか、このような会社での実態はあるでしょうか)
結局のところ、通常、本店に決裁権限を持つ役員等がいて、そこからの指示で他県(今回の例の場合は広島県)での建設業に関する請負契約を締結することがほとんど。
この場合は、東京都にある本店も建設業の営業所とみなすので、2つ以上の県にまたがって営業所があるので”大臣許可”となります。
- そして、大臣許可となる、ということは建設業許可の要件を満たすための各営業所に置くべき人員(専任技術者や経営業務管理責任者、令3条の使用人)の負担が結果的に重くなる
そういう理由からかどうかは分かりませんが、理論上、本店以外の場所での許認可取得は可能だが、あまり見かけないのが正直なところです