診療所の管理者変更に先立ち、医療法人の場合は管理者になろうとする医師が理事に就任しているかの確認のため、都道府県に提出した役員変更届(管理者理事が就任したもの)の受付印のある控えを持ってきなさい、という保健所があります。
場合によっては、役員変更届ではなく、管理者理事を選任した時の社員総会議事録だけでも良い、という保健所もあります。
今回は取り急ぎ社員総会議事録が必要というご依頼で、超特急仕事です
あわせて後続の役員変更届の準備のため、書類の準備に入ります。
今回の案件の医療法人がある都道府県の場合は、役員の就任時に「登記されていないことの証明書」が必要な都道府県。
監事は親族OKなのに、こういうところはしっかりしていて、医療法人の業務は都道府県により異なるところが面白い