宗教法人の手続きで・・・
宗教法人法第18条に以下の規定があります。
「宗教法人には、3人以上の責任役員を置き、そのうち1人を代表役員とする。」
ここで、話を簡単にするために、包括設定されていない宗教法人、いわゆる”単立”の法人を対象としての話とします。
法律上は、責任役員を置くこと、そしてその必要な員数を定めているわけですが、”3人以上”とあります。ところが・・・
これを宗教法人の憲法とも言える「規則」(株式会社等の「定款」に当たるもの)に定めるとき、株式会社の取締役の員数のように、「☆名以上★名以内」と定めることはできません。
宗教法人では、その法人の規則に、「責任役員は★名とする」と固定しなければ、文化庁を含め都道府県から認証が下りません
なぜ
法律には”3名以上”となっているのに
その答えは、行政指導です。
そして、その指導の根拠は、以下のとおり。
株式会社は代表取締役以外の取締役も全員が登記事項となっています。
つまり、誰もが法務局に行けば取得可能な法人の登記事項証明書(いわゆる謄本)を見れば、誰が取締役なのかは開示されている。氏名が登記されていますから。
ところが、、、宗教法人は、単なる責任役員は登記事項ではなく、責任役員の中から互選された代表役員1人のみが登記事項となっている。
つまり、もし、責任役員の員数を「☆名以上★名以内」と規定できるとすると、今、その宗教法人にいったい何人の責任役員がいるのか、氏名はおろか、その人数すら把握できない。
と、ここまでが大枠なんですが、
では、なぜ、責任役員が把握できないと問題なのか、、、
それは、株式会社等と違い、宗教法人はあくまで、行政の認証を受けて成立する特別な法人であること等から所轄庁たる行政が、法人の責任役員を把握できない、というのは問題だ、
というわけです。
ここで、疑問。
株式会社等と違い、宗教法人は毎年1回必ず決算報告や役員名簿等を届出する義務があります。
つまり、少なくとも1年に1回、所轄庁たる行政は、宗教法人の役員について知る機会があるわけです。
えっ
それで充分なのでは???
というよりも、そのための届出(宗教法人法第25条第4項)なのでは???
某都道府県で自己判断ができないから、わざわざ文化庁にお伺いして、たっぷり1ヶ月もかけて回答が来ましたが、都合の悪い時だけ、『文化庁に相談を・・・』とか言っているとしか思えない
『前例がない』とか理由にはならないような
そこまで死守するなら、宗教法人法を改正したらいかがですか?
そういう作業をするのも行政の仕事ではないのでしょうか?
今回はご依頼者様の意向もありますので、とことんバトルは自重しましたが、
後味悪
果たして、私の言っていることがおかしいのだろうか