医療法人の設立による個人⇒法人の営業主体の変更や診療所の移転による定款変更などを受けて、診療所の状況に変更が生じると、附随して許可や登録を受けているものも変更届等の対応が必要になります。
もっとも、大抵は医師の先生ご本人、もしくは院内の事務責任者の方が直接対応することのほうが圧倒的に多いのですが・・・
というのも、医療法人の設立や定款変更認可などの手続きと違い、これらの変更手続きは、画一的かつ事務的なものがほとんどで、私どもに依頼するほうがコストが高くつきますので
それでも、時折、追加でご依頼を受けることもあり、今回も年末年始にかけて移転を行うクリニックに関する麻薬施用者関係と生活保護に基づく医療機関の指定に関してを担当することに
麻薬関係の手続きは、麻薬帳簿の原本が必要だったりと、けっこう細かい印象を受けましたが、それでもテクニカルな話ではないので、ひたすら書類を準備することになります。
たかが書類、されど書類