今年4月からの外国人労働者の受け入れ拡大に関連する、こんな記事が出ていましたね。
『留学』の在留資格で日本に滞在する外国人が日本の大学や大学院などを卒業後、そのまま日本で起業するという場合に、これまでは在留資格『経営・管理』に在留資格変更許可申請を行い、許可が下りれば可能だった外国人の起業の場面において、、、
新たに、<起業希望者に『特定活動』の在留資格を与え、最長1年の滞在延長を認めるもの>
これは、従来、「経営・管理」を取得するための要件としてハードルが高かった
1.事業所の確保
2.資本金500万円以上(同等とみなされる別要件は割愛)
に対して実質的な猶予期間を設けて、優秀な外国人に日本で企業活動を行ってもらおうということだろう・・・
制度としては良いことだと思うし、留学生にとっても良いことなんだろうが、
イマイチ釈然としないのは、
それでは、今までの申請者の分(特にギリギリ要件に該当できなかったようなケース)はどういう気持ちで受け止めれば良いのだろうか
単に”たまたま”2019年4月から制度が変わるのであって、それまではそれまで、ということは私にもよく分かるのですが、何となく不公平感が拭えない
さらに別の観点で言えば、現在、『経営・管理』の在留資格を保有している外国人が在留期間更新許可申請をした際に、更新の許可要件に満たない場合、いったん1年の特定活動を挟んで、再度、経営・管理に復活させるという運用がなされるのか
そうでないと、それこそ公平でないような気がするのは私だけでしょうか