私が扱っているケースは株式会社の話ではないのですが、
同室の司法書士の友人が株式会社の場合の考え方・取扱いについての資料を教えてくれました。
今、議題となっているのは、
「取締役の中から代表取締役を定める方法を変更した場合で、新たに、従前の代表取締役でない者を選任した場合の、従前の代表取締役はどうなるのか」
ということ。
結論から言うと、『退任』することとなるのですが、
果たして、これを会社法以外の法人形態にも適用させることになるのか・・・
あとは行政の担当者と打ち合わせということになるでしょうか
(登記のことまで頭が回らない感じの担当者だから、その説明にも苦慮しそうですが)