医療法人が開設する診療所で管理者の変更が必要な場合、管轄の保健所への手続きは『変更届』をすることになります。これは、診療所が個人開設の場合に、診療所の廃止・開設をし直すことになることと比較すると大きな違いです。
注意する点は、医療法上、医療法人の開設する診療所の管理者は”理事”でなければならない点
保健所への手続きがとても簡易になった分、前提として、管理者に就任する医師を理事に加える役員変更の手続きが必要となります。
もちろん、このことを加味しても、個人開設と法人開設とでは、管理者の変更は断然、医療法人のほうがスムーズです
これは、開設者が個人ではなく、医療法人であるため、開設主体に変更を生じない手続きとなることに依拠しています。