医療法人が開設する診療所の管理者変更のケースで、
新管理者が医療法人の理事でない場合は、まず、理事に就任することが必要です(もちろん同日付けでOK)
管轄の保健所で管理者変更の届出をしようとしても、医療法人を所管する都道府県宛に提出した理事就任を決議した社員総会議事録(財団は評議員会議事録)の写しがないと受理してもらえないでしょう。
一方、物議を醸すのは、辞める方の管理者が理事でなくなる役員変更届において、その者の「辞任届」は必要か、という問題。
『管理者の職を退いたときは、理事の職を失うものとする。』
つまり、本来は辞任ではなく退任なので、辞任届自体がおかしいはずなのに、
所管する都道府県によっては、退任する管理者=理事が本人の意思で退任することを承諾していることを確認するために、辞任届やそれに準ずるものを欲しがるケースがあります
違うよな〜と思いつつ、逆らうのも何だかね〜