基金拠出型医療法人として設立され、数年を経て、順調に法人運営がなされた場合、純資産額が増えて行くことと思います。
その際、設立時に取り交わした基金契約書に則り、返還条件を満たした段階で基金の返還手続きを行うことも可能になるわけですが「基金の一部返還を行うことができるか」ということがしばしば問題になることがあります。
医療法上、そして、定款上も特に一部返還を禁止しているとまでは言えないので、”可能”と解釈されている、というのが一般的な回答かと思います。
本当は設立時に基金契約書に一部返還についての文言を盛り込みたいところですが、おそらく都道府県のほうで敬遠するのではないかと考えます。
そういうイレギュラーなことを「認可」という手続きでお墨付きを与えるようなことをわざわざ率先するとも思えないので