診療所の保険医療機関指定申請の話。
原則は前月〆(前月10日とか15日までとか)の翌月1日指定というものですが、
例外的に、指定期日を遡及して指定を受けることができますよね。
全国の各厚生局事務所のホームページにもいくつか条件が掲載されています。
その中で「保険医療機関が至近の距離に移転し同日付で新旧医療機関等を開設、廃止した場合で、患者が引き続き診療を受けている場合」というものがあります。
・・・至近の距離・・・
”当該保険医療機関の移転先がこれまで受診していた患者の徒歩による日常生活圏域の範囲内にあるような場合で、いわゆる患者が引き続き診療を受けることが通常想定されるような場合とし、移転先が2km以内の場合が原則”
と、定められています。
そして、2キロの距離は直線距離、つまり、元の診療所の位置にコンパスの針を据え、円を描いた円の内側までとなるわけですが、、、
今回の私のケース、微〜妙〜に2キロ。。
どのくらいシビアなのかしら・・