今週は祝日があり平日が1日少ないので、昨日事務所に出ていました
休み明けに多摩地域の医療法人のお客様のところへ訪問するための準備、株式会社設立電子定款の押印書類の準備など
医療法人のほうは、”宝探し”をする予定
あらかじめメールで捜索しておいて欲しい資料についてご案内させていただき、私も伺って直接確認することになっています
電子定款のほうは、今回の案件では「実質的支配者となるべき者」は新会社の代表取締役ということに
発起人とはならないところに注意が必要ですね。
今回は発起人が法人のみのため、レアケースの部類。
まあ、でもこのタイプの案件はもうやることないかもな〜