医療法人の吸収合併案件。
現在、いろいろと準備を進めています
合併による消滅法人が補助金を受けているため、この財産処分関係の確認やらで、本筋の合併の手続きにはまだあまり着手できていない状況なんですが・・・
実は、税理士さんから合併期日について、とある候補日をいただいたのですが、けっこう先(1年半以上)の期日のため、よくよく確認しなかったのですが、なんと土曜日
ここで、会社法との違いに阻まれます
会社法では、吸収合併と新設合併で効力発生日が異なります
吸収合併の場合は、合併契約などで定めた期日となるので、土曜日だろうが日曜・祝日だろうが関係ありません。効力発生日以降の平日を待って登記をすれば良いので。
そして、新設合併は、ふつうの設立と同様、登記の日が効力発生日なので、こちらは平日でないとまずいわけです。
ところが、医療法はというと・・・
<第58条の6>
『吸収合併は、吸収合併存続医療法人が、その主たる事務所の所在地において政令で定めるところにより合併の登記をすることによって、その効力を生ずる。』
つまり、会社法とは異なり吸収合併も登記が効力発生日となるため、土曜日ではまずい・・・
なぜ、こんな法律にしたの
役人の方々、よくよく考えたんでしょうか
意味が分かりません
とりあえず気付いて良かった