医療法人の設立時に個人時代の債務を引き継ぐパターン
借入名目が運転資金のものは引き継ぎ不可ですが、設備資金等は個人から法人への付け替えが可能
とはいえ、もちろん相手方である金融機関の了承が条件ですけど
今回はと言うと、債務の”一部”引き継ぎ
個人時代の債務の一部のみを設備資金分として(按分)医療法人へ引き継ぎたいのですが、けっこう敬遠する金融機関が少なくないのも事実でして・・・
今回の案件は税理士さんのほうで、早い段階から『大丈夫です』というお墨付きはあるものの、少々不安が
審査も最終段階に入っているので、書類押印の準備のため金融機関の担当者に確認したところ、OKでした
とりあえず良かった
後は粛々と申請者様の押印をもらい、相手方へ承認書類を郵送すれば完了。
峠を越しましたね