先週金曜日の夕方に外出先で電話対応したお客様からのご連絡
『理事の変更日は◎月10日で、診療所の管理者の変更日は◎月15日で』
医療法人のお客様の案件、、、
診療所(分院)の管理者変更による理事変更なんですが、
変更日のご指示待ちだったんです
とはいえ、外出先だったこともあり、資料も持っていなかったので、一応内容だけ伺っておくことにして通話を切りました
ところがその後すぐに電話の余韻とともに、何とな〜く、スッキリしないものを感じ
お客様の要望が不可能なケースはないだろうかと、ボンヤリと頭に描いていると
そうです、現在の理事数が定款に規定した理事定数の上限に達している場合は、
新しい理事が入ると同時に前任者に退任してもらう必要があるわけです
う〜ん、違和感は正しい