毎年、厚生労働省のホームページに掲載される「全国医政関係主管課長会議」の資料
令和元年度版が閲覧できるようになりました
膨大な量の中から特に医療法人の部分で私が気になるところを取り上げてみると、、、
- 持分なし医療法人への移行認定制度の再延長(一部手続きの見直しなど)
- 休眠法人の整理に触れている
上記2点かなと。
後者については、医療法第65条を引き合いに出し、『・・・休眠法人の整理が医療法人格の売買等を未然に防止する・・・』とあります。
つまり、医療法人格の売買は防止すべき事柄であることを明示していることになります。
私はなかなか興味深い記述かなと思っています
こういうところを地道に読み解くことも大切な仕事です
医療法人を取り巻く環境は、無資格者や怪しげなコンサルタント会社が跋扈する世界ですからお気をつけて
<<参考>> 第65条 都道府県知事は、医療法人が、成立した後又は全ての病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院を休止若しくは廃止した後一年以内に正当な理由がなく病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設しないとき、又は再開しないときは、設立の認可を取り消すことができる。