首都圏のとある自治体の医療法人担当部署とのやりとり
私が提出した定款変更認可申請
形式的な修正点や誤字はいくつかありましたが、内容的な部分の修正指摘は99%ほぼ無し
『こんな出来の書類は珍しいですよ』とおっしゃっていただきました
私としては形式的ではありますが、いくつか受けた修正指摘もフォローできたはずだと悔しい部分もあったのですが、そうおっしゃっていただけたことは素直に嬉しいですね
というか、逆にふだんはどの程度の書類が提出されているのかが興味津々ですね〜
しかも他県とは違い、必要のない書類もけっこうありまして・・・
というか、むしろこちらの県が法律により忠実なものしか求めず、他県がやたらと書類を要求しているだけなのですが
参考までに、、、
<医療法施行規則の抜粋> 医療法第54条の9第3項の規定により定款又は寄附行為の変更の認可を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。 一 定款又は寄附行為変更の内容(新旧対照表を添付すること。)及びその事由を記載した書類 二 定款又は寄附行為に定められた変更に関する手続を経たことを証する書類 2 定款又は寄附行為の変更が、当該医療法人が新たに病院、医療法第39条第1項に規定する診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設しようとする場合に係るものであるときは、前項各号の書類のほか、第31条第5号及び第11号に掲げる書類並びに定款又は寄附行為変更後2年間の事業計画及びこれに伴う予算書を、前項の申請書に添付しなければならない。 |
ここで、第31条第5号及び第11号とは、
五 当該医療法人の開設しようとする病院、法第39条第1項に規定する診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の診療科目、従業者の定員並びに敷地及び建物の構造設備の概要を記載した書類
十一 開設しようとする病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の管理者となるべき者の氏名を記載した書面
となっています。
すなわち、
(1)定款の変更理由
(2)新旧対照表
(3)定款変更を決議した社員総会議事録
(4)新しく開設しようとする医療機関の概要と管理者について
(5)2年間の事業計画と予算書
・・・だと言っているわけです。
つまり、これら以外に”添付させられている書類”は、上記を補完するため、疎明するための資料という位置づけになるわけです
ところが、あたかも絶対的に必要な書類というようなニュアンスで強硬に求められることのほうが圧倒的に多いでしょう
そういうところがこの仕事の面白いところでもあります