すべての都道府県というわけではないですが、ホームページ上に掲載があるところも
首都圏のとある県では、
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、開催することが困難な社員総会や理事会などについての取り扱いの案内が掲載されています。
私の個人的な感覚では、おそらくすべての都道府県で同じような扱いとなると踏んでいます
また、開催自体もそうですが、その後の各種届出書類の提出についても期限の猶予があるでしょう
”新型コロナウイルス感染症に伴う影響により例外措置をとった旨を議事録に明示”することなどに注意し、出席者が一堂に会することができなくても、出席者間のコミュニケーションが確保されているような場合には、テレビ会議等により開催することが可能という解釈になると思います。
そうでなくても医療機関を運営する医療法人にとっては決死の覚悟で日々を過ごしているわけですから