一昨日に続き、今日も診療所開設許可申請のため出勤
こちらも医療法人定款変更認可後の登記事項証明書が添付できないので、法務局への登記申請の申請受付票で代替
このエリアの診療所開設許可関係の手続きにおいては、管理者医師以外の勤務医師(非常勤含む)のみならず看護師等の資格者、すべての免許証原本が必要
そして、管理者医師以外のすべての医師について履歴書が必要・・・
(週に1回程度の非常勤医師でも必要)
というわけで、まずは、お客様のクリニックに伺い、お預かり
申請後は免許証原本返却のため、再びクリニックへ。
予定より早く済んだので、練馬保健所へ移動し、診療所の構造変更許可申請提出を
夕方になると通勤電車が混み合うので、家路を急ぎます