医療法人の分院開設のための保健所の立ち入り検査
クリニックの現場で開設”許可書”を受け取り、さらに事前に診療所開設許可申請と同時提出しておいた診療所開設届に記入を済ませ、それらの副本も受領
こちらは完了
続いて、本院の管理者がこちらの分院の管理者となるため、本院を管轄する保健所へ向かい管理者の変更手続きを
今回は2月下旬に東京都へ医療法人定款変更認可申請(仮受付)を提出し、途中、お客様の都合で診療所管理者の変更が生じたので、追加書類を差し込む形となりましたが、本日の完了ということで、3ヶ月ちょっと
GWなど役所が休日になる期間があることを踏まえれば、上出来かと
やっぱり、医療法人定款変更認可申請の完了までに要する時間が勝負どころということですね