”許認可業務メイン”の行政書士である私ではありますが、、、
今日は相続業務関連のお話を
というのも、2年前に、私が参加させていただいているNPO法人が目黒区主催で行った中目黒での終活セミナーがあったのですが、そこで『手続き編』の部分の講師をしました
そういうこともあって、当時のレジュメの中でお話した”今後の法整備の動き”ということで、いくつか説明した法定相続情報証明制度、法務局における遺言書の保管、配偶者居住権、遺言方式の変更(緩和)などが実施されることになったのだな〜と思い
専門業務ではないので、まだまだ勉強中ですが、「遺言書保管制度」については、今後、公証役場での”遺言公正証書”との比較になって行くのでしょうね
従来より費用と手間が省けるという点で優位だった自筆遺言にこの保管制度が付加されるわけですからね〜
ただし、紛争防止の観点など、さまざまな角度からの検討も必要か・・・
今後、利用状況の動向が気になりますね