医療法人の分院の管理者変更のため保健所へ
医療法人の開設する診療所の管理者は理事でないといけないので、理事に就任した際の社員総会議事録も必要
事前に預かった医師免許証原本を提示して、完了
続いて、関東信越厚生局東京事務所へ。
保険医療機関の管理者変更届提出
ここでは、保健所に提出した書類を丸ごとコピーしたものの添付が必要
西新宿からの帰り道に都庁へ寄って、別の医療法人の役員変更届を提出。
ついでに、先日の医療法人設立説明会での”気になる点”についてご質問
東京都として今後の取り組みについてお聞かせいただきましたが、とても良いご回答で満足です
いつになるかは分かりませんが、ようやく東京都も無資格者の申請が無くなる日が来そうです
医療法人の設立認可申請や定款変更認可申請、そして役員変更届や事業報告等提出書などの届出、これらすべては行政手続きですので、行政書士もしくは弁護士しか代理手続きはできませんので、ご注意を