新型コロナウイルス対策を実施しているかの確認を目的として、警察署がホストクラブやキャバクラなどのいわゆる風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)上のお店に立ち入ることが物議を醸しているという記事が出ていました
「夜の街」での感染拡大を防ぐため、風営法に基づく警察の立ち入り調査を全国で実施することに対しての関係者の反応ですが、、、
当の警察関係者からは「風営法は立ち入り調査の根拠にならないのでは」と異論が噴出しているとのこと。
確かに、ちょっと乱暴な解釈というか取り扱いのような気がします
今回の件とは関係がありませんが、
私も許認可手続きの場面で、根拠に乏しい行政指導を無理強いされるケースに出くわすことがあります
広く”行政法”という法律は、とても曖昧な定めで、細かい部分は行政の裁量の範囲としている部分が少なくありません
そういう構造上の問題を都合良く解釈して、申請者である一般市民に不利益なことを押し付けることは本来あってはならないことなんですが、
これがなかなかどうして・・・