昨年12月に診療所の管理者を変更した医療法人の案件。
新しく管理者に就任した医師が、すでにその法人の理事に就任していた者で、なおかつ、辞める管理者の医師の理事としての職は”法定退任”となるため(辞任ではない)、保健所での手続きを済ませてしまうと見かけ上、手続きが済んだかに思えますが、、、
都道府県に対して、役員変更届が必要
内容は『理事の退任』
変更理由は『管理者変更』
私のパソコンのフォルダ内に書式のデータもあり、すでに役所に提出済みと思い込んでいたのですが、まだ未了ではないかとのご連絡が
よくよく調べてみると、その当時、他の診療所の管理者変更により理事追加変更などが重なったためにごちゃごちゃになっていたようです
すでに書類は作成済みですので、お客様から押印をもらって提出せねば