宗教法人が任意解散するために、障壁となっていた境内地などの不動産の処分(帰属)について、初めて国有化するという手段が取られることとなったという記事が出ていました
私も宗教法人の案件に携わることがあるので、なかなかの注目記事です
これは、この記事が出るよりもずっと前、かなり昔からの個人的な意見ですが、そもそも宗教法人の休眠法人が少なくないのは、任意解散が手続き上困難であるという制度上の問題も起因しているのではと考えています。
休眠(活動実態がない)法人ということは、つまりは代表役員を含む責任役員という法定された役員ですら、すでに存在しない、もしくは誰が就任しているのか分からない状況、というようなことがほとんどではないでしょうか
となると、解散手続きに必要な責任役員会の議決というものがそもそも叶わない
結果、何もできないからそのままと
今回、この記事では処分先に苦慮する境内地(不動産)に焦点を当てていましたが、解散の手続き自体の見直し、検討をすべきだと思いますね