コロナ禍の今、医療法人の社員総会を開催するのにも一苦労なのではないでしょうか
社員の全員が”リアル会議室”に集まるリスクを考えると、リモートでの開催を実施することも検討すべきかと思います。
オンラインでの社員総会の開催については、はっきりと明文で定めてあるわけではありませんが、一部の都道府県ではガイドライン的な内容が掲載されているところもあります
例えば、埼玉県のホームページには、
『出席者が一堂に会するのと同等に、出席者間のコミュニケーションの明確性・即時性・双方向性が確保されているような場合には、テレビ会議等により開催することが可能です。また、定款に別段の定めがない場合には議決権の書面による行使・代理行使をすることが可能です。』
とあります。

医療法人ごとに定款の構成が違うので、どういう規定の仕方をしているかは様々かと思いますが、おおよそ以下のような条文があることが多いのではないでしょうか。
参考までに。
- 社員総会の招集は、期日の少なくとも5日前までに、その社員総会の目的である事項、日時及び場所を記載し、理事長がこれに記名した書面で社員に通知しなければならない。
- 社員総会においては、あらかじめ通知のあった事項のほかは議決することができない。ただし、急を要する場合はこの限りではない。
- 社員総会に出席することのできない社員は、あらかじめ通知のあった事項についてのみ書面又は代理人をもって議決権及び選挙権を行使することができる。ただし、代理人は社員でなければならない。
- 代理人は、代理権を証する書面を議長に提出しなければならない。