医療法人の運営にあたり、理事会と社員総会はどっちを先に開催するのという質問、けっこうあります
実際に、当事務所のホームページもそういうキーワードで検索されている形跡が見受けられます
医療法や定款の建付けから理事会が先で社員総会が後ということになります。
理事会で「業務執行の決定」を行うと定められていますので、まずは、そこで法人として「すること」を決めます。
例えば、毎事業年度の事業計画だったり、予算案や決算、はたまた金融機関からの融資を受けるとか、など。
そして、これを受けて社員総会の議決を経る必要があるものを総会にかけて行くということ。
都道府県に提出する定款変更認可手続きの際に、実際に申請書類として添付するのは社員総会議事録だけですが、その裏では必ず理事会が行われているはずだ、ということになります。
また、理事や監事を選任するのは、社員総会で行われますが、現実的には、社員が新任の理事や監事を探してくるというよりも、理事会主導で推薦する人物を探してくるということになっているのではないでしょうか
いわゆる家族・親族経営の医療法人の場合は、社員と理事が重複しているケースがほとんどでしょうから、限りなく「理事会=社員総会」ということもあるかもしれませんね〜