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医療法人の運営にあたり、理事会と社員総会はどっちを先に開催するの!?という質問、実はけっこうあります。
実際に、当事務所のホームページもそういうキーワードで検索されている形跡が見受けられるのですが、、、
結論から申し上げますと、医療法や定款の建付けから理事会が先で社員総会が後ということになります!!
医療法第46条の7の規定を受けて、改正医療法の定款を使用している法人であれば、以下のような定めが定款にあるのではないでしょうか。
理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。 (1)本社団の業務執行の決定 (2)理事の職務の執行の監督 (3)理事長の選出及び解職 (4)重要な資産の処分及び譲受けの決定 (5)多額の借財の決定 (6)重要な役割を担う職員の選任及び解任の決定 (7)従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止の決定 |
上記のとおり、理事会で「業務執行の決定」を行うと定められていますので、まずは、そこで法人として「すること」を決めます。
例えば、毎事業年度の事業計画だったり、予算案や決算、はたまた金融機関からの融資を受けるとか、新しく選任する予定の理事の候補についてとか、、、などなど。
そして、これを受けて社員総会の議決を経る必要があるものを総会にかけて行くということ。
次に社員総会についての定款の一般的な定めを見てみましょう。
次の事項は、社員総会の議決を経なければならない。 (1)定款の変更 (2)基本財産の設定及び処分(担保提供を含む。) (3)毎事業年度の事業計画の決定又は変更 (4)収支予算及び決算の決定又は変更 (5)重要な資産の処分 (6)借入金額の最高限度の決定 (7)社員の入社及び除名 (8)本社団の解散 (9)他の医療法人との合併若しくは分割に係る契約の締結又は分割計画の決定 (10)その他重要な事項 |
上記のとおり、理事会から挙げられた案件を社員総会で最終決議を行う、ということ。
(3)事業計画や(4)予算・決算は、こうして成立するというわけです。
なお、(1)定款変更についても、都道府県に提出する定款変更認可手続きの際に、実際に申請書類として添付するのは社員総会議事録だけですが、その裏では必ず理事会が行われているはずだ、ということになります。
また、理事や監事を選任するのは、社員総会で行われますが、現実的には、社員が新任の理事や監事を探してくるというよりも、理事会主導で推薦する人物(候補者)を探してくるということになっているのではないでしょうか!?
とはいえ、、、
いわゆる家族・親族経営の医療法人の場合は、社員と理事が重複しているケースがほとんどでしょうから、限りなく「理事会=社員総会」ということもあるかもしれませんね〜
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