医療法人が運営する診療所の管理者変更届を提出するため横浜市へ
この春から各区役所ごとの保健所での対応を廃止し、横浜市医療安全課に一本化
医師免許証の原本確認もオンライン化により、役所への原本提示は不要となり、写しの提出(原本証明があればベター)と、医療法人としてきちんと原本確認しておけば良いこととなりました
実は、この横浜方式が本来のあるべき姿で、法律的にも「原本の提示もしくは写しの提出」となっているので、東京23区の某区のように原本提示を強いるのは本当はダメ
ちなみに23区内でも医療法人として確認していれば、法人代表印による原本証明があればコピーで受付してくれるところもありますが
令和のご時世になっても、ローカルルールは無くなりませんね