医療法人の役員変更の案件
理事長を予選できないパターンなんですが、これがなかなか煩雑なことになります
平成28年9月の医療法改正により、それまで使えた「理事の互選書」という便利な方法を取ることができなくなったため、理事会をどのように開催し、理事会議事録の記載をどうするのかなど、悩ましいことが・・・
任期満了で退任する理事長に権利義務も残りません
(理事長は理事としての資格があってこそですが、その理事の役職自体がなくなっているので、、、)
この点がね〜
そして、登記には理事長を選出する平理事全員及び理事会に出席する義務のある監事の印鑑証明書が必要となります。
同室の司法書士の友人に的確なアドバイスをもらいながら、準備を進めます