平成29年から全国の地方出入国在留管理局における在留審査の処理期間の平均日数を公表しているのですが、、、
今回、継続のお客様の案件のため、在留資格手続き業務からは撤退しているものの申請した案件がありまして・・・
カテゴリー2なのに、公表されている平均より時間を要しているなんて意味が分からない
何のためのカテゴリー分け
あの程度の書類をどう審査しようと言うのか
足りないもの、確認したいものがあるなら、それを早く伝えることも礼儀なんじゃないのか
どういう差別的な審査がなされると、こういう状況になるのか、詳しく説明して欲しい
行政手続法で除外されているからといって、何をやっても許されるわけではないんだよ
誰が聞いても合理的な説明ができるのか、些か疑問
ホントこの業務、ストレス