運営:柴崎行政書士事務所
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届出による解散の場合は、解散基準日の処分案が確定した状態で財産目録や貸借対照表を作成できるので、紛れがないのですが、認可による解散の場合は、たいていどこの都道府県でも「解散基準日」が未来で設定されていることがあり、この場合、どのように解散認可申請書類として作成するのか、検討してみましょう!!
<貸借対照表の例>
資産の部 | 負債の部 | ||
科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
流動資産 | 流動負債 | ||
現金 | 買掛金 | ||
普通預金 | 未払金 | ||
医業未収金 | 預り金 | ||
薬品 | 理事長借入金 | ||
未収入金 | 未払法人税 | ||
〇〇〇〇〇 | 未払消費税 | ||
固定資産 | 〇〇〇〇〇 | ||
有形固定資産 | 固定負債 | ||
建物附属設備 | 長期借入金 | ||
構築物 | |||
医療機器 | 負債合計 | ||
什器備品 | |||
無形固定資産 | 純資産の部 | ||
〇〇〇〇〇 | 出資金(or基金) | ||
投資その他の資産 | 積立金 | ||
敷金 | |||
純資産合計 | |||
資産合計 | 負債・純資産合計 |
上記は一般的な貸借対照表のイメージです。
最終的にプラスの財産でマイナスの財産を消して、シンプルな状態に持って行きます。
医療法人を解散し、個人として診療所を開設し直すような場合以外は、診療所の資産も処分するので、いわゆる固定資産はなくなります。
結果として、残るのは流動資産としての現金だけ。
その残った正味資産を使って、解散事務費や従業員の退職金、諸税などを概算で算出し、最後に残ったものが残余財産の額となります。
そして、出資持分ありの医療法人の場合は、この金額を定款の規定に従い、払込済出資額に応じて出資者に帰属させることとなります。
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