一般的に、歯科の診療所は『****デンタルクリニック』とか『****歯科医院』とか、”デンタル”もしくは”歯科”というような言葉がはっきり入ることがほとんどですが、医科の診療所はなかなか難しい問題があります
眼科、皮膚科、整形外科など診療科目が特徴的な診療所は名称にその診療科目が入れることなどではっきりしますが、いわゆる系列関係のブランド名称のような診療所の場合は、それが医科の診療所とすぐには判別できないものも実際にはありますよね!?
今回、とある保健所と名称について、少し議論することになったのですが、、、
例えば、医療法人で複数の診療所を展開している際に、ある都道府県ではOKでも他県では疑義があるみたいなことがけっこうありまして
でも、医療法人としてはそのブランドでクリニック運営をしているわけだからそこは譲れるわけもなく
もちろん今回も私の意見を通させていただきましたが、すでに固有名詞として確立しているわけで、ましてや、一般の保険診療でない場合は、患者様に分かりにくいとか不便が生じることは限りなく少ないと思うんですよね〜
なぜなら、”自由診療をあえて探している患者様が対象”となっているわけだから
保険診療ならまだ私も聞く耳を持ったんですがね、今回は一刀両断です
そういうところを屁理屈のような建前行政指導をしてくるあたり世間知らずかなと感じてしまいますね、もっと広い視点で合理的に判断して欲しいものです