医療法人が開設する診療所の管理者は理事でなければなりません。
(島しょ部や山間部などでの一部の例外を除く)
つまり、分院展開にあたり、診療所の数だけ理事としての医師を採用していかないといけないわけです
理事は医療法人の役員ですから、その人物がどういうキャラクターなのかということは医療法人側からみると、とても気になるところ
そして、同時に、管理者=理事として新たに加わる医師にとっても、どういう法人なのかということは一番の関心事でしょう
理事に就任する際には実印で押印する書類や印鑑証明書を法人に託さないといけませんが、そういうことに抵抗を感じる方は意外に少なくないのではないでしょうか!?
心情的にそういう気持ちは私も充分理解できるのですが、そもそもある医療法人の理事になるということは法律の要件云々の話ではなく、信頼感の問題だということ
就任時に余計なことで時間を取られないように、医療法人側が採用する時にそういう点の説明をしっかり行うことが大切だと思います